犯罪・刑事事件の解決事例

【マンション管理組合】民泊を行っている区分所有者への警告、中止要求

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曽我辺 佳志 弁護士が解決
所属事務所市ヶ谷見附法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

マンションの管理組合様からのご相談で、管理規約内でマンション内の民泊が禁止されているにもかかわらず、これに違反して民泊を行っている区分所有者がいるとしてご相談に来られました。

解決への流れ

早速、区分所有者宛てに、民泊としての使用を止めることや,インターネットサイトや広告媒体への掲載を中止することを要求する内容証明郵便を送り、交渉を行ったところ、無事それらの中止をしてもらうことができました。

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曽我辺 佳志 弁護士からのコメント

住宅宿泊事業法の施行により、一定の要件のもと旅館業法の許可が無くても民泊の実施が可能となりました。しかし、多くの居住用マンションでは、上記法律とは別にマンション独自の管理規約内において民泊を禁止していることが多く、その点を理解しないまま民泊が実施されていることがあります。その場合には、早期に弁護士に依頼して、民泊を中止するように求めることが必要です。