犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続人間で遺産分割協議がなされないまま時間が経過してしまった状況を交渉・協議により効果的に解消した事例

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坂根 洋平 弁護士が解決
所属事務所浦和セントラル法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

「約30年前に父親が亡くなったが、実家の不動産の名義は、未だに父名義となっている。当時、預金はあまりなく、協議らしい協議はしなかった。実家は自分が継いで、母親の面倒も自分や家族が看ているが、特段手続をしないまま、時間が経ってしまった。どうしたらよいか。」というご相談を受けました。

解決への流れ

被相続人が亡くなった後、遺産分割をしないまま、時間が経過してしまうと、遺産である不動産の所有権は、相続人全員の共有状態となります。被相続人に高額の預金がある場合などは、比較的早期に、遺産分割協議をして、その際に不動産の名義変更も終了していることが多いですが、本件のご相談のように、主たる遺産が不動産であったりすると、その所有権の帰属について協議をしないまま、時間が経過してしまう事例が非常によくあります。自宅の隣地の畑が未だに50年以上前に亡くなった祖父名義となっている…といったご相談も非常によくあります。本件は、ご依頼者様と必ずしも関係がよくない他のご兄弟の方たちに対し、事情を説明し、介護の状況なども十分に説明した上で、状況をご理解いただき、一定の金銭を支払うことで、名義変更に同意してもらいました。そして、高齢であるお母様のご了解も得て、自宅は、ご依頼者様の名義に一本化しました。

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坂根 洋平 弁護士からのコメント

遺産分割協議は、被相続人の方がお亡くなりになった後、できる限り早い時期に行う必要があります。そうしないと、協議の機会を失うだけではなく、二次的な相続が発生し、共有状態が複雑化します。このような事態になる前に、遺産分割協議を進める必要があります。弁護士であれば、代理人として、他の相続人の方に対して、状況を説明し、説得を繰り返すことで、複雑化した権利状態を解消することが可能です。本件は、遺産分割調停を申し立てると、ご依頼者様が実家の不動産を取得する代わりに、他の相続人に対し、相続分(共有持分)どおりの高額な金銭を支払うことになる可能性が高い事案でしたが(代償分割といいます)、調停を行わずに交渉や説得を継続することで効果的に解決できた事例といえます。