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たけもと たいし
竹本 大志 弁護士
ときわ法律事務所
所在地:東京都 千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル19階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
差し押さえ
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自己破産前、滞納税金の支払い
【相談の背景】会社が資金繰りで失敗し、巨額の借金があり返済できないので自己破産をするつもりです。支払ってない税金もあり、これ以上支払いを待つこともできないそうで自宅に差押書が届いてしまいました。まだ自宅は退去してとは言われていません。【質問1】支払い金額は30万円ほどですぐに払った場合は差し押さえは解除してもらえるのでしょうか??もう支払っても手遅れなのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
滞納税金について、延滞金含め全額を支払えば、差押えは解除してもらえるかと思います。ただ、今後、破産申立てする上で必要となる資金の準備、優先的に取り扱われる税金とはいえ一部の債権者のみに支払うことの問題、代表者について同時に破産申立される場合にはいずれにしても自宅からの退去が必要となる可能性があること等、様々な事情を考慮する必要がありますので、早めに弁護士に相談された方がよいかと思います。ご参考になれば、幸いです。
代位弁済
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信用保証協会の債務について
【相談の背景】信用保証協会の債務についての相談です。15年ほど前に経営していた法人が倒産し、金融機関に対する信用保証協会の代位弁済が行われました。法人の代表者としての連帯保証人としての債務が信用保証協会の元本で1000万円ほどあります。自己破産はしておりませんが、自宅等も全て手放し、その後は職を転々としています。最近、サラリーマンとして定収を得るようになったのですが、遅延損害金等も合わせた一括での弁済は、現実的に厳しい状況です。【質問1】債務の元本や遅延損害金を減らす交渉は、弁護士先生に相談すれば可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
資産負債の状況等により適切な手続を選択する必要がありますが、最近では経営者保証ガイドラインを利用した保証債務の整理もよく利用されており、保証協会との交渉により、元本含む債務の一部免除に応じてもらえる場合もあります。いずれにしても、弁護士に相談の上で、ご検討された方がよいかと思います。
借金
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父の会社の負債と実家の根抵当権
【相談の背景】父親が会社を経営していて、その父親が倒れました。現在はほぼ寝たきりの状態で終末期を迎える段階です。最近、会社と信金とで実家が根抵当権を設定されていることを知りました。母が実家の所有権を持っているのですが、父親に言われるがままサインしたそうです。そのうえで父は信金から運転資金を借りているようです。連帯保証人は父のみで借りている借用書?のようなものを見つけました。また、ワンマン経営だったので父がこのまま亡くなった場合、誰も会社を引き継がないそうです。(会社は負債1億程度ある。ほとんどは抵当を設定している信金)【質問1】社員の方々は今もフラフラ会社に来たりしているようですが、誰も会社倒産の手続きをやるつもりはないようです。このまま放って置かれた場合、会社はどうなるのでしょうか?【質問2】また父が亡くなり次第、信金が債務整理に動く?とは思うのですが、そうなった場合実家はやはりすぐに競売にかけられてしまうのでしょうか?長年住んでいたため、住み続けることは可能なのでしょうか?【質問3】またこのままだと終末期の父親を実家で介護することになるのですが、その場合でもやはり銀行都合により競売で売られてしまうのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1について】何もせず放置した場合、自然と従業員は離れていくことになると思いますが、会社の法人格、産・負債もそのまま残り続けることになります。会社やお父様にとっても、債権者にとっても、望ましくはありませんので、まずは、会社の決算書等をもとに、会社の収益や資産等から借入金の返済に充てられるものがないか、調査された方がよいかと思います。【質問2について】お父様がご存命中であっても、何も返済も連絡もしないという場合には、信金は債権の回収に動いてくるかと思います。競売申立て後、買受人が決まるまでに一定程度は時間がかかりますので、通常、半年程度は住み続けることはできますが、長年住んでいたという理由だけで、その後もずっと住み続けることは難しいです。資金面での準備が可能であれば、信金と協議の上、適正価格での物件買取り(抵当権を外してもらう)の交渉することは可能かと思います。【質問3について】介護等の事情を説明すれば、多少は考慮してもらえる可能性もありますが、あまり長期間は待ってもらえないかと思います。大変な状況かと思いますが、ご参考になりましたら幸いです。
連帯保証人の時効
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保証協会債権回収株式会社
【相談の背景】17年ほど前に独立開業しました。運転資金として保証協会付で融資を大手都市銀行から受けました。しかしながら、東北の震災を契機に売上が下がり、立ちいかなくなり会社は解散しました。解散後は、アルバイトや派遣スタッフとして地道に働いていました。その間は、家に保証協会から残高のお知らせといった主旨のハガキが定期的に届いていましたが、払いようもないため無視していました。すると、今度は保証協会債権回収株式会社なるところから、通知書が届きました。書名には求償金の返済につき相談したいので、2月16日までにお越しくださいと記載があり、融資残高の明細も記載ありました。記載では直近の代位弁済日は平成26年3月7日です。一度もコンタクトをとっていませんが、どうすればよいか、アドバイス頂けると幸いです。時効の援用なる方法もあると聞いております。因みに融資を受けたのは当時私が代表の会社で、私が個人で保証人になっていたと思います。金額は元本3500万、損害金5100万と記載されています。【質問1】どういう対処すべきか、また保証協会債権回収株式会社への対処について得意とする弁護士事務所がありますでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご指摘の通り、まずは消滅時効を援用できないか検討することになります。代位弁済日が平成26年3月7日で、その後、訴訟、弁済、債務承認等がなされていなければ、消滅時効が成立している可能性もありますが、保証協会も、時効管理をしていますので、通常は、時効成立前に訴訟等を起こしてきます。消滅時効の主張が難しいということであれば、保証協会との間で、分割払い、又は、債務免除の交渉等を進めて行くことになります。ご参考になれば幸いです。
取り立て
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債権者からの取立てについて
【相談の背景】株式会社を経営しています。しばらく前から下請けに支払うのが難しくなり取引先に待ってもらっています。しかし返済の目処が立たず、弁護士に相談の上で法人破産・個人破産をすることになりました。取引先のひとつが、念書を書けと押しかけてくるようになりました。会社名義と私個人名義です。自宅に行くとも言われています。【質問1】①会社および個人で念書を書かされた場合、法人破産・個人破産したら無効になりますか?【質問2】②受任通知を送付した場合、取立てが激化したら通報しても大丈夫でしょうか?【質問3】③私が不在の時に取立てに来た場合(実家住まいです)に、対応した家族に事情を話したり返済を求めることはアリなんでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】破産手続開始前に発生した債権は、基本的に破産債権として扱われますので、念書を書かれたとしても、その扱いが変わるわけではありません。ただ、念書が無効になるわけではなく、特に個人の破産手続の関係では、念書の作成によって、新たに債権を発生させることになるのではないかと思います。余計なトラブルを発生させる可能性もありますので、できる限り避けられた方がよいかと思います。【質問2】何か危害を加えられたり、資産が持ち去られる可能性がある状況であれば、通報された方がよいかと思います。【質問3】民事上の不法行為や刑事上の犯罪行為とまでは認められないように思います。既に破産のご決断が付いており、申立費用も捻出可能なようでしたら、受任通知は送らず、一刻も早く破産申立てをされた方がよいかと思われます。破産手続が開始されれば、その後は破産管財人の管理下に置かれますので、債権者も諦めて引き下がらざるを得なくなります。大変な状況かと思いますが、ご参考になれば幸いです。
企業法務
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経営者ガイドラインの利用にあたり
【相談の背景】法人の代表者で3年連続赤字で銀行に借入2600万、公庫に借入1000万あります。法人破産を考えてます。ちなみに代表者が連帯保証人です。【質問1】銀行債務に代表者個人連帯保証人になっています。代表者個人住宅ローンがあります。自宅のローン連帯保証人に妻がなっています。破産せず自宅を残してさらに代表者個人の車ローンを残すことは可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
経営者保証ガイドラインによる手続は、主に、法人の借入債務に関して代表者等が負担した連帯保証債務を処理するものとなります。そのため、代表者個人が借り入れている住宅ローンや自動車ローンは、基本的に、手続の対象外となり、自宅等は残した上で、その後もローンの支払いを続けることになります。ただ、少しややこしい話にはなりますが、ご自宅の不動産価値が、住宅ローン残額を上回っている場合、その上回っている差額分については、連帯保証債務の債権者から見れば、本来、破産手続で配当を受けられた資産ということで、その差額相当額を債権者への弁済に回さなければいけない場合もあり、個別に検討する必要があります。自動車についても、基本的には同様の取扱いになるかと思います。宜しくお願い致します。
借金
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破産にあたってマンションをリースバックする際の注意点とタイミング
【相談の背景】法人の代表をしています。債務超過の状態で、法人と個人両方の破産を考えております。現在マンションを住宅ローンを用いて住んでいます。破産費用捻出のためにもマンションをリースバックすることを検討しています。調べるとリースバックにはキャッシュバックシステムを採用しているところがあるようです。破産前にリースバックを行い賃貸契約をしながら居住を続け、数年後にキャッシュバックをもらいたいです。【質問1】管財人から契約を否認される可能性がありますか?リースバックするタイミングは、破産を弁護士に相談する前と後どちらがいいですか?
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ベストアンサー
まず、マンションが代表者様個人の名義であることを前提として、住宅ローン残額がマンション価値を上回っているオーバーローン状態にあるかどうかにより、対応が異なってくると思われます。オーバーローン状態にある場合、住宅ローン債権者の同意さえ受けていれば、通常は、否認の問題にはならないように思います。ただ、その場合、マンションの売却代金は住宅ローン債権者に全額支払われることになりますので、破産費用捻出という点ではあまり意味がないかと思います。他方、オーバーローン状態にない場合、リースバックの売却価格(通常の売却価格よりリースバックの売却価格は廉価になることが多い)次第で、破産手続において債権者にどれだけ配当できるかが変わってくるため、破産管財人が否認する可能性は十分あると思います。代表者様個人については、必ずしも破産しか方法がないというわけではなく、個人再生や経営者保証ガイドラインを利用した処理でマンションを残せる場合もあります。いずれにしても、弁護士と方針を相談されてから動かれた方がよいかと思います。
借金
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保証協会 連帯保証人
【相談の背景】父が平成10年に前に神奈川信用保証協会から借入し、その際に私と母が連帯保証人となりました。 結局、商売には失敗しましたが、父は元本のみの返済でいいと言われ本当に微細ながら返済をしていました。 しかし1ヶ月ぐらい前に督促状が届き、父は法テラスに行き担当された弁護士さんに相談した結果、破産宣告はしなくてもいいのではないか⁈と言われ、担当の弁護士さんが破産宣告せず返済しなくても大丈夫なようにするので必要な書類を出して下さい。ということになり(破産宣告はしていない?)返済はなくなったようです。(ただ保証協会の方とまだお話ししていないので詳細不明です)しかし私に対しては、それは通用しなかったようで、元本だけの支払いでいいと信用保証協会の担当者の方は言っていたのですが、父の返済がなくなったのを境にそんな事は言っていない。損害金を含め約3000万円を支払うように言ってきています。おそらくその事で担当の方は怒ってしまったようです。私は、父と母と私所有のマンションに住んでおり、住宅ローンも280万円ほど残っています。また以前の父との電話のやり取りで保証協会の方が私所有の家を担保に入れるように言ってきてもいるようです。【質問1】私は家を手放したくはなく、ローンも残っているため現段階では少額ながら返済をしていきたいと考えておりますが、今後の返済方法や減額等できる手立てはありますでしょうか?【質問2】自宅は担保に入れざるを得ないのでしょうか?
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ベストアンサー
【質問1】まずは、消滅時効の成立の余地がないか(基本的に、裁判等されていなければ、最終返済等から5年)確認しておく必要があります。消滅時効が成立しない場合、①破産、②個人再生、③経営者保証ガイドライン、④任意での合意、のいずれかで保証債務を処理することになります。②~④であれば、ご自宅を手放さずに済む方法もありますが、その場合でも、債権者が不利益を受けないよう、①破産した場合と同等の回収額を保障する必要があるため、最低限、当該不動産の価値分(から住宅ローン残を除いた部分)は保証協会への弁済が必要になると思われます。【質問2】基本的に、④の方法で、保証協会との間で分割支払の条件で合意する場合における交渉の問題かと思いますが、ある程度まとまった金額を早期に支払う代わりに、自宅を担保に入れずに合意してくれないかという提案もあり得るように思います。ご参考になりましたら、幸いです。
債権回収
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破産した場合の資産の処分について
【相談の背景】飼料の卸をしています。家畜(牛、豚、鶏)を育てている取引先がいますが、破産しないか心配です。【質問1】破産したら家畜の換価は誰がやりますか?【質問2】どうやって換価しますか?不動産のように競売でしょうか?【質問3】いくらで売れますか?破産配当に関わるので知りたいです。
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回答
ベストアンサー
【質問1】破産開始後に換価する場合には、基本的には、破産会社の破産管財人(裁判所から選任された弁護士)が行うことになります。【質問2】破産管財人が、破産会社の代表者、従業員、取引先、同業者等の情報も参考にしつつ、最も高額で売却できる先に任意売却する場合が多いかと思います。なお、家畜が担保に入っている場合には、換価するに当たっては、担保権者の了承を得る必要があります。【質問3】破産管財人としては、売却先を選定や交渉に必要な期間、家畜を育てるだけの十分な資金がないことも多いかと思いますので、その場合、二束三文で売却せざるを得ないことになります。ご参考になれば幸いです。
横領
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業務上横領 示談金相場 脅迫ではないか
【相談の背景】息子(30代前半)が勤務先の個人経営会社から業務上横領をしました(18ヶ月前より)。本人は横領した会社の55%株主、親会社の社長が45%株主。相手方は親会社の社長とその弟(部長)で、本人はそこに取締役(名義上)として勤務しています。自己申告は着服180万(入出金記録より算出)ですが、管理ミスによる在庫損失、従業員貸付金の回収不能額、税理士報酬未納額(会社赤字のため未払い口頭報告済み、税理士は未払いのため活動せず)を加えられ460万を私が代理弁済しました。示談金(慰謝料)は交渉時に咄嗟に100万と答えましたが、考えが甘いと言われ、脅迫になるからこちらからは金額を提示できないとの理由でこちらで検討後に回答となりました。弁護士に依頼した場合は即座に訴えると言われました。3日後に横領額+利息(3%)の487万を自宅庭の土地売却での返済を提示。当初内諾されましたが、内金要求され最後の現金100万を4日後に現金振込(済み)し、残金は土地売却後の納付で口頭合意。まだ示談成立(示談書作成)しておりません。本人は会社に勤務を続けておりますが、必要経費を精算させてもらえない、他にも横領しているだろ、など訴えるぞと脅されることが続いております。親(私と家内)の携帯電話番号まで聞き出されました。本人は金融機関借入、住宅ローンなどがあり自己破産するつもりです。【質問1】示談金(慰謝料部分)が適正ではなく高いと感じておりますが、訴えられないならば了承できます。示談金は適正でしょうか。【質問2】示談書に訴えない旨入れれば有効でしょうか。訴えられても不起訴となりますか。【質問3】業務上横領で訴えられたとして、脅迫の証拠が集まれば相手を脅迫罪で訴えることは可能ですか。こちらの減刑にプラスに働くでしょうか。
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ベストアンサー
【質問1】法人なので慰謝料は発生しませんが、迷惑料だとしても明らかに高額だと思います。ご本人が破産される予定ということであれば、一部の債権者に対して過大な支払いを行うことは、他の債権者との関係で、問題となる可能性もあります。【質問2】ご本人が横領した会社の55%の株式を有しており(?)、既に着服金額の被害弁償も全部(?)終わっているということであれば、仮に刑事告訴されたとしても、刑事事件として立件される可能性は低いかと思います。【質問3】こちらもハードルは高いかもしれませんが、脅迫的な言動の証拠があれば、脅迫罪で刑事告訴することも可能かとは思います。また、着服部分以外について、本人が支払うべき理由はないにもかかわらず、支払うべき理由があるかのように言って、ご相談者様に代理弁済させたということであれば、詐欺での刑事告訴もあり得るように思います。ご参考になれば幸いです。
借金
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倒産後、連帯保証人である娘に請求がいかないようにするには。
【相談の背景】零細企業経営者です。倒産と自己破産について教えてください。A銀行から4000万【会社名義の土地に抵当権】B銀行から4000万【会社名義の建物に抵当権】C銀行から2000万【わたし50%名義の自宅に抵当権】経営者である自分は全ての連帯保証人です。娘はC銀行のみ連帯保証人です。会社が倒産すれば、連帯保証人であるわたしに全ての請求が来ると認識しております。資金がないので自己破産になると思っております。娘もC銀行の連帯保証人として自己破産になってしまうと思うのです。自宅は共有物件で、抵当権設定当時の共有者(親族)の了承を得て自宅全てに抵当権が設定されています。その後、共有者が代わり、新共有者(親族の知人らしいです)とC銀行は何のやりとりもありません。【質問1】抵当権が実行されて競売となり自宅に買い手が現れた場合、金額によっては、娘は自己破産を免れることが出来るでしょうか?【質問2】会社で掛けてきた生命保険などを全て解約すれば返戻金があります。これをC銀行への返済にあてて良いでしょうか?【質問3】自宅の共有関係が抵当権設定時と変わっていますが、問題があるでしょうか?【質問4】倒産しても、娘を自己破産させないためにはどうしたらよいでしょうか。
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【質問1】会社の破産手続における配当、ご自宅の換価代金等で、C銀行への残債務がすべて返済できる(又は、返済可能な少額のみ残る)のであれば、娘様は自己破産までする必要はありません。【質問2】会社の状況にもよりますが、法人が破産手続となった場合には、破産管財人から、一部の債権者に有利に返済したとして、否認権が行使され、C銀行が返還しなければならなくなる可能性があります。【質問3】共有持分の割合は変わらず、単に共有者が変わったというだけであれば、問題は生じないかと思います。【質問4】娘様の保証債務を支払う前提であれば、返済条件を交渉していくことになります。他方、娘様の保証債務をカットする前提でも、破産せず、経営者保証ガイドラインに基づき特定調停手続等で処理する方法もあります(ただし、銀行の同意が必要となりますで、利用できるかは銀行との関係性にもよります)。ご参考になりましたら幸いです。
保証
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土地賃貸借契約における保証契約の手段として担保設定は可能か
【相談の背景】土地を事業用途の定期借地として貸し出すことで話を進めています。定められた契約期間後に建物を取り壊し、(工場用途ですので)土壌検査をして返却という契約にしたいと思っております。この際、建物取壊しや土壌検査費用の実施が履行されないことも念頭にいれ、通常は保証金をとっておくべきところですが、借り手側の要望も念頭にいれ、現金による保証金をとらず、代わりに借り手が所有する全く別の不動産をいざという時のために保証金相当額を極度額として担保設定するという運用を検討しています。【質問1】上記のような契約は実務的に可能なのでしょうか?(一種の保証契約になると思います)その場合、担保契約は法律的にどのような建付けにするのが一番自然なのでしょうか。
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ベストアンサー
賃貸人(土地甲の所有者)A、賃借人が法人B、土地乙所有者が代表者C、という事案を前提とした場合、土地乙を担保に入れる方法としては、色々な方法が考えられます。土地乙で賃料債権等のすべてを担保できる可能性が高いのであれば、根保証契約(又は根保証条項)は締結せず、いわゆる物上保証として、①AB間で賃貸借契約+②AC間で根抵当権設定契約のみ締結する方法も考えられるかと思います。その場合、②の被担保債権としては、AのBに対する賃料支払請求権等になります。他方、土地乙だけでは担保できない可能性が高いのであれば、①②に加え、AC間で根保証契約を締結するか、①②にCの根保証条項を組み込むことにより、土地以外のCの資産も担保に取り込むことになります。その場合、②の被担保債権としては、AのBに対する賃料支払請求権等とする方法と、AのCに対する保証債務履行請求権とする方法とが考えられますが、前者の方が簡便なように思います。かなり複雑な話になってきましたので、契約書案の作成や登記申請等を依頼される弁護士や司法書士等に具体的にご相談頂いた方がよいかと思います。宜しくお願い致します。
税務訴訟
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雇用調整助成金 よろしくお願いします。
【相談の背景】雇用調整助成金です。20ヶ月位、申請してまして、その期間にも必要書類提出してきてチェックされ受給してきました。職種は美容です。時短休業の件で何人か時短休業として認められないかもと。以前に売り上げ表添付して誰が何時に予約で何時から時短休業、中抜け休業がわかるように送り、チェックできましたと電話もらって今まで何も言われなかったのですが、不正受給とは言われてなくて減額になるような話はされました。申請方法はずっと同じなので、過去を遡って減額分返金とかあるのでしょうか?また、ミスがあるだけでも不正受給とか故意ではないのになるのかと不安になります。調べるとあからさまな不正等は出てきて不正受給とかならわかりますが、過失や見解違いとかはなしで0か100しか無いのですか?修正とかの話が一切出てこないので。休業保証は100%スタッフに払ってます。予約制なので確実に時短休業の時間に売り上げは上がってません。分かりづらいく申し訳ありませんがこんな事例もありましたとかあればよろしくお願いします。【質問1】1、過去を遡って、減額分を返金2.減額なので不正受給として全額返金とされる可能性3.0か100しかないのか
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ベストアンサー
厚労省の支給要領によれば、不正受給は、故意で虚偽の申請や偽りの証明を行った場合と定められております。もっとも、故意かどうかを判断するのは、当局側ですので、受給者側では過失や見解違い等と認識していても、当局が故意があり不正受給であると判断されれば、過去に遡って、不正受給したと認定された月以降の受給総額の返還が必要となります。実際に、他の事業者で、故意はなかったと主張していたにもかかわらず、労働局から故意があったと判断され、不正受給したと認定された月以降に受給した全額の返還とペナルティ(20%)の支払いを命令された事案もありました。他方で、故意による不正受給と認定されなければ、誤って受給した部分の差額だけ返還すれば、それ以上の返還は求められない可能性が高いかと思います。ご参考になれば幸いです。
借金
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自己破産時に免責不可になる事由にならないかと心配です
【相談の背景】父の経営する会社の業績が悪く、倒産した場合には会社債務の連帯保証人である父も自己破産することとなります。父が自己破産すると、本籍地となる生家(父名義)も手放すことになるのですが、父の為にこの生家だけは手元に残したく、私が買い取ることが一番いいと考えてます。自己資金は乏しいので、父から生家の購入資金を借りて(利息もつけ、貸借証明書をつくります)購入しようかと思っています。万が一、父が自己破産する場合には債権者が変わり、この借り入れ分を私個人が新たな債権者(銀行等)に返済することになるということは承知しています。【質問1】ただこのようなことをして、父の破産時に免責が下りなくなるようなことにならないかが気掛かりです。故意否認や詐欺破産罪に問われるようなことにならないでしょうか?
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会社について破産する場合でも、お父様個人の債務が金融機関に対する連帯保証債務のみであれば、お父様については破産せず、経営者保証ガイドラインを利用して金融機関との合意により保証債務を処理することも可能です。その場合、お父様のもとに自宅を残せる場合もあります。ご質問のような処理をして破産した場合、不動産が適正な対価なくご相談者様に移転することになり、破産管財人から否認される可能性が高いように思います。
連帯保証人
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法人破産と代表者の自己破産手続きについて
【相談の背景】父が会社を経営しており、金融機関への支払いが出来なくなった為法人破産+自己破産をする予定です。社会保険滞納もあるようです。・代表、金融機関の連帯保証人は父・事務所は3カ月後に解約予定。・賃料の支払いが難しい為、保証金から3カ月分賃料+原状回復費用を清算予定(貸主管理会社承諾済)・顧客との契約がある為、2カ月後までは事務所で仕事をする必要がある(この契約が終われば、全契約終了)【質問1】破産手続きをしながら、2カ月後までの事務所利用をすることは可能でしょうか。それとも事務所利用したい場合は、2カ月後に破産手続き依頼をした方がいいのでしょうか【質問2】母には貯金がありますが、母の貯金も差し押さえられる可能性はありますか。現在はパートですが以前はフルで働いており貯金していたそうです。【質問3】弁護士費用に当てる為、保険解約をしました。こちらも差し押さえられてしまうのでしょうか(差し押さえられると弁護士へお支払い出来ません)【質問4】賃貸(父個人名義契約)に住んでいますが、家賃が払えなくなりそうなので親戚の家に移る予定です。現状回復費用などを差し引いて戻ってくる敷金も差し押さえの対象になりますか?(会社の保証金も含め)
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追加でご質問の件について、回答します。以下の場合で取扱いは異なります。・事務所について、法人が敷金を差し入れている場合法人の破産すると、法人のすべて資産は破産管財人によって管理処分されることになります(まとめて差押えされるイメージです)。そのため、その時点で、保証金が残っていれば、破産管財人が賃貸人と交渉して、未払賃料、原状回復費用を控除した後の残金を返還してもらうことになります。・居住物件について、個人で敷金を差し入れている場合個人が破産した場合、法人の場合と異なり、99万円以下の現金や、その他の資産は自由財産として手元に残すことができます。また、裁判所により取扱いが異なりますが、東京地裁では、居住用家屋の敷金債権もそのまま残すことができますので、必ずしも引越しが必要というわけではありません。
連帯保証人
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会社の銀行借入が返済できないときの連帯保証について
【相談の背景】会社が銀行から借り入れしているお金を返済できくなりそうです。ただし、会社の廃業手続きはしていません。たとえば、借入額は1,000万円、債務超過も1,000万円くらい。社長には持ち家があります。【質問1】会社を残したまま(事業はほぼ停止状態)、連帯保証人である社長が代わりに銀行に返済をしていく場合には、その時点(返済をはじめた時点)で、会社の債務はすべて社長個人に移行するのでしょうか?【質問2】社長個人が返済をしていくよりも、破産手続きをするほうがよいものでしょうか? なにか判断基準があればうかがいたいです。
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【質問1】会社の債務が社長個人に移行するというより、会社も社長個人も両方が債務を負担しております。会社の返済を継続している限りは社長個人に銀行から請求が行くことはありませんが、返済が滞った場合には、社長個人に請求が行きます。【質問2】それまでの債務を清算し新たにやり直すという意味では、会社も社長個人も破産手続きするのがよいかと思いますが、自宅を残したい等いろいろとご事情もあるかと思いますので、状況に応じて、個人再生手続、個人で分割返済等の中から最善の方法を選択していくことになります。
横領
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業務上横領の倒産後に起こりうる責任の可能性について
【相談の背景】業務上横領の被害者です。金額は1000万円ほどになります。しかし身内がしたことや、仕方のない事由などもあり告訴は考えていません。これまでの貢献度や反省度、理由などを踏まえ、できる限り雇用も継続させたいと思っています。しかし残念なことにコロナショックで会社が倒産の危機に瀕しております。そうなると第三者による介入があると思い、私共の意図とは裏腹に本人にも影響が出るのではないかと考えています。そこで質問です。【質問1】倒産後、会社として告訴の意思がなくても、告訴されてしまう可能性はありますか??その可能性は高いですか?低い?それとも皆無ですか?【質問2】その場合誰が行いますか?【質問3】解決方法には何がありますか?どのような選択肢がありますか?【質問4】賠償責任発生が不可避な場合、満額での弁済となりますか?どれくらいの期間や分割回数になりますか?
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回答
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【質問1,2】破産管財人が、刑事告訴(告発)する可能性はあります(民事再生でも管財人が選任されれば、同様です)。破産管財人として告訴するかどうかは、悪質性、被害弁償の意思、債権者の温度感、立証の可能性等を考慮して判断することになるかと思います。また、身内だから等といって放置していれば、役員も責任追及される可能性もあります。【質問3】今のうちから、分割払いで、少しずつでも返済させていった方がよいと思います。【質問4】基本的には満額弁済が前提にはなりますが、その従業員の資力と毎月の返済可能額を考慮した上で具体的な返済額を合意することになります。
借金
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民事再生の銀行との連絡者
【相談の背景】民事再生をするにあたり今後の銀行との話し合いについてわかりません。【質問1】銀行は社長あてに連絡できますか?破産みたいに破産管財人のような人が間に立ちますか?
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民事再生の申立てをされた場合、基本的には、債権者(銀行)とのやり取りは、申立会社の社長や申立代理人弁護士が行うことになります。ただし、例外的に、従前の経営者に対する責任追及が必要となるような場合には、管財人が選任されることもあり、その場合には管財人が話し合いを行うことになります。
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理事長による理事会未承認の利益相反取引
【相談の背景】私は医療法人の理事をしています。当法人の理事長が親族が経営する会社と取引していました。利益相反取引に当たりますが、理事会に黙って勝手に取引しており、年々取引額を増やしていました。理事会もこれに気付きませんでした。予算で判明しましたが、時すでに遅く、経常収支で赤字になりそうです。【質問1】この場合、理事会で理事長を解任するのは妥当でしょうか。【質問2】赤字となった場合、法人から理事長に損害賠償を請求することは可能でしょうか。
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ベストアンサー
【質問1】利益相反的構造にはありますが、法律上の利益相反取引に該当するかは微妙なところかと思います。もっとも、利益相反取引に該当するかにかかわらず、実体のない取引を仮装して送金する、不当な利益を上乗せして購入する、不必要な物を購入する等により、自己又は親族の利益を図っている場合には、解任もやむを得ないと考えます。場合によっては、業務上横領や特別背任等の犯罪行為にも該当する可能性があります。解任する場合には、理事会決議ではなく社員総会決議が必要となります。【質問2】何をもって損害としてとらえるかは難しい場合もありますが、損害が発生している場合には、理事長に損害賠償請求も可能です。なお、赤字分が損害となるわけではありませんので、ご留意ください。
財産処分・管理
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兄の会社を倒産させる方法と兄が私の会社の預金持ち出しで不良化した債権と兄所有ビルの相殺処理は可能か。
【相談の背景】父親の代から不動産会社を受け継ぎ経営する兄が、営業相手先や友人個人、会社の固定資産や社会保険などそこら中で借金を作っている中、不治の病の間質性肺炎で急逝しました。私は弟で兄の経営所有するビルの事務所部屋で全く別の事業を営んでいます。現状で兄の不動産会社には既に取締役もいず従業員が一人残っている状態。現在はビル管理のため出勤して貰っていますが、その従業員給料も1年近く未支給だと聞き一刻も早く兄の不動産会社の倒産など対処が必要ですが、代表者が死亡で残った会社をどうするかの判断や指示を出せる権限者が不在状態です。ビルも土地不動産もすべて抵当物件であり、私は以前兄に懇願されてビルの連帯保証人になってしまってもいます。5〜6年前から現在までビル債務の返済金を私が事業する会社事務所の賃貸料約44万円で直接抵当債権者に支払っています(ビル抵当債権者からの要請で家賃を兄に渡すとビルの借金返済に使われないので兄も承認でその契約書締結)。ビルには一般住民も数軒入居してますがその賃料ではビルの運営には大きく不足で、ビルの抵当債権者には先月、私の会社事務所家賃分を直接返済出来ない旨を話しました。抵当債権者はいいとも駄目とも言えないと曖昧な表現でしたが先月実行しました。私は兄の不動産会社のことは殆ど分かりません。先月兄の家族と私は遺産放棄を裁判所に出して受領されています。【質問1】兄の不動産会社を倒産させたいのですが、地元弁護士に聞くとおよその債務状況から200万円+裁判所管財人200万円位で費用は4〜500万円掛かるだろうと聞き、一応お金の工面をしました。【質問2】私の会社をグループ会社にして一時兄を社長にしたことがあります。その時1億以上も私の会社の預金を勝手に兄の会社で流用され銀行では戻って来ない債権にされてます。この債権とビル所有を相殺させたいのですが。
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ベストアンサー
おっしゃる通り、近隣の先生に依頼された方が、書類のやり取り等スムーズに進むと思います。残念ながら、弁護士ドットコムでは、弁護士間での連絡網等のサービスはありませんので、北海道の先生のページから直接電話又はメール等でコンタクト頂くか、一括見積りのページから受任してもらえる近隣の先生を探されるとよいかと思います。宜しくお願い致します。
借金
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法人および個人の自己破産時に(破産対象外)残る法人に対する影響について
【相談の背景】現在法人2つの代表をしています。現在そのうちの1つの法人の連帯保証を個人でしています。今回その1つの法人破産と個人の自己破産を考えています。【質問1】残る1法人については、私が代表を務めたまま、継続することは可能でしょうか(法改正により、代表を降りずに継続可能ではと聞いたので)【質問2】残る1法人に質問1以外に何らかの影響がありますでしょうか
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ベストアンサー
【質問1】民法上、破産手続開始が、委任契約の終了事由にはなっていますので、一旦は、取締役から退任することになりますが、退任した後すぐさま選任されれば、事実上、代表取締役としての業務を継続することは可能です。会社法が改正される前は、破産者であることが取締役の欠格事由とされておりましたので、破産手続が継続している間は、再度取締役に就任することもできませんでした。【質問2】個人破産した場合、一部の資産を除いて破産管財人に換価処分されることになりますので、ご相談者様が残る1法人の株式を保有している場合、当該株式も破産管財人に処分されてしまう可能性があります。
債権回収
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相手が代表取締役社長の会社の給与差押
【相談の背景】民事訴訟で勝訴しましたが、支払いがなされません。相手の勤務先の給与差押をしたいのですが、相手が会社経営者で、代表取締役社長です。法人ですが夫婦二人だけの会社のようです。【質問1】この場合、給与差押に会社として応じない場合はあるでしょうか。その際の罰則はありますか? また、会社の財産は代表取締役社長の財産ではないという事で差押不可でしょうか。
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役員報酬は社長個人の財産になりますので、差押え可能です。そして、差押えをしても会社が払ってこなければ、会社に取立訴訟を提起して、会社の資産から回収することになります。なお、会社側が役員報酬は支払っていないと虚偽の供述をしたり、相手方代表者に役員報酬を支払い続ける場合、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)に該当する可能性はありますが、警察が動く可能性は低いと考えます。
仮差押え・仮処分
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債務者が既に仮差押を受けている資産(銀行口座・建物)についての差押は可能でしょうか?
【相談の背景】取引先のA氏に商品を販売していて、商品代金を支払ってもらっていたのですが、今年に入ってから売掛金の支払いが滞ってきたため公正証書による債務弁済契約を結びました。期限の利益喪失の条項に「他の債権者に仮差押を受けた時に喪失する」との記載をつけていたのですが、契約から1ヶ月を過ぎたころ、他の債権者から銀行口座と建物の仮差押と受けたという事実が発覚しました。【質問1】差押の手続きを進めようと思いますが、すでに他の債務者から仮差押を受けた銀行口座と建物について差押は可能なのでしょうか?【質問2】実際に差押可能になるのは、仮差押から差し引かれた部分になるのでしょうか?【質問3】銀行口座と建物では取扱も異なると思われますが、その違いについても教えてください。
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【質問1について】他の債権者から仮差押えを受けていても、差押えは可能です。【質問2について】仮差押債権者も差押債権者(貴殿)も同じ順位として、債権額に応じて按分した金額が、配当されることになります。仮差押債権者について、配当時点で判決が確定していなければ、一旦供託され、判決確定した時点で供託金から配当されます。【質問3について】預金債権であっても、建物であっても、上記取扱いは同じです。また、いずれも、基本的には、申立て→差押命令→換価→配当という流れを辿ります。ただ、預金債権については、申立て~配当まで、2か月程度と短期間で回収できますが、建物については、最短でも6か月程度かかると思われます。ご参考になれば幸いです。
個人再生
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会社破産、債務整理、罪についての相談になります
【相談の背景】会社(法人Aと法人B)を経営しています。A社は私と社員1名で事業をしており、その社員は年内に退職予定です。B社は私のみで社員はいません。A社がコロナ禍により、既存顧客からの受注が激減し経営に大きな影響を受け、運転資金として信金と公庫より借入れをしました。売上が回復せずに減少していく中、借入れた額が目減りしていくことに不安でした。借入れの目減りの改善を考え、以前より会社の資産運用を検討したことのあるFXに投資しました。投資用の法人口座開設は手続きに手間がかかるため、個人のトレ-ド口座に役員貸付という形でお金を移しトレ-ドをした結果、大きな損害となってしまいました。5月末に信金へ決算書の提出をし、役員貸付が多いことを指摘されたこともあり、ネットにある情報を調べ、A社の破産と連帯保証人である個人の債務整理を考えはじめました。信金、公庫以外に債権者はおりません。A社は信金、公庫に今後約1年は毎月返済可能な残高があります。A社に上記以外の資産は無く、個人も資産はありません。A社、個人からB社への資金移動はしておりません。B社は借入れをしていません。【質問1】資金使途違反で一括返済を求められ、返済が出来ない場合に個人は自己破産になるか個人再生になるのか。また横領の罪になるのか。以上について、ご回答いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
基本的に、破産手続は、保有する資産をお金に換えて、その限度で債務の返済を行う手続、個人再生手続は、将来の収入をもって、債務の一部の返済を行う手続となります。今回の場合、通常は、破産を選択することになるかと思いますが、FXの金額が多額で破産では免責を受ける可能性が低い等の事情があり、また、B社からの収入から、債務の一部を返済していくことが可能なようでしたら、個人再生も選択する余地はあるかと思います。なお、横領罪については、個人的な用途に費消する目的があったわけではないと思われますので、成立する可能性は低いと思います。ご参考になれば幸いです。
代理店・フランチャイズ
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フランチャイズ契約の件について
FCの本部を行っており、あくまで参考で試算表を出したのですが、契約後試算表通りに行かなかったと、訴えております。1.試算表通りに行かない。と言う事で契約が無効。になる可能性はあるでしょうか?2.仕事を辞めて、FC加盟をしたとの事で、売上が立ってない時期の収入を保証しろ。と言うのとですが、必要でしょうか?
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回答
ベストアンサー
1 基本的には、事業リスクや投資リスクは、相手方が負担すべきものであり、想定された通りに売上が上がらなかったとしてもFC本部側に責任はありません。ただし、あまりにも杜撰で、データもデタラメな売上・損益予想を行ったような場合には、情報提供義務違反による損害賠償請求や解除、契約自体の取消し・無効といった話になり得ます。2 契約書上に、最低保証のような条項がない限りは、不要かと思います。後は、今後の加盟継続等のメリットを考慮した上でのビジネスジャッジの問題かと思います。
リストラ
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コロナ禍で業績悪化による解雇について
社員が10名弱の旅行会社です。コロナ禍でほとんど仕事が無くなり、銀行から借り入れはあるが半年しか会社が持たないと言われました。コロナ禍で仕事を取る方法を考えられない社員は要らないと言われ、このまま売り上げが無いと社員をリストラすると言われました。しかし、リストラの前にいくつか先にする事があると思います。下記以外に何かありますか?①今年3月に契約した支店か本社を統合して、一か所にまとめる。②全社員を一律で減給する。上記でリストラする社員の年棒を相殺出来ないかと思います。事業化給付金や雇用調整助成金など貰えるものは全て貰っているようです。そもそも何でコロナで騒ぎ始めた3月に支店の賃貸契約したのかとも思います。最近、言われる事が無茶苦茶ですが、会社のリストラは違法だと思いますがいかがでしょうか?
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回答
ベストアンサー
一般的に整理解雇と呼ばれる事案ですが、整理解雇が違法かどうかの判断にあたっては、会社が解雇回避努力を行ったか等も考慮されます。そのため、解雇以外の経費削減等により、解雇を回避できる状況であったにも関わらず、解雇を行ったのであれば、違法となる可能性もあります。経費削減策としては、上記の他にも、役員報酬カット、広告費カット、外注費の内製化、希望退職者募集等、その会社のビジネス形態によっていろいろあるかとは思います。ただし、どのような経費削減策を講じるかは経営者の裁量による部分もありますし、また、そもそも売上が立たなければいくら経費を削減しても限界があることも事実であり、ひとまずは、貴方の方で会社存続のために今できることをやられた方がいいと思います。大変な状況かとは思いますが、事態が好転することを祈念しております。
労働
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貸付金債権の相続で金額に争いがあり場合
母が死亡し、公正証書遺言書の記載で、会社に対する貸付金1280万円を私に相続すると記載されていました。ところが、会社は1280万円もなく、530万円であると主張しています。遺言書作成日時から死亡までの間に、返済の確認が取れた分は450万円であり、830万円というなら理解できます。母が差額の300万円を受け取っていた証拠は全くありません。にもかかわらず、会社は530万円だと言い張っています。どうなんでしょうか?そもそも、1280万円の貸付金債権を相続したので、1280万円を請求できないものでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。
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訴訟になった場合どうなるのかといいますと、、、返済したことを立証する責任は会社側にありますので、現金で返済したと主張するのだとすれば、会社側が、領収書等を提出して返済したことを立証する必要があります。それができなければ、返済の事実は認められず、1280万円(返済の確認が取れている部分を除く830万円)の請求が認められます(但し、1280万円を会社に貸したことの立証はあなたの方で行う必要があります)。
取締役
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決算書開示、株主総会について
決算書開示親族だけの非公開有限会社で、社長が3分の1以上の株主、取締役2名、うち1人も3分の1以上の株主、残りが3分の1以下の株主で、かつ会社の利害関係ある親族であり、会社経営に莫大な損失を与え、更に詐欺行為、私文書偽造、横領に問われているをして訴訟中の株主からの決算書開示請求は、却下できるのでしょうか?また、その株主から代表に許可なく株主総会開催も求められていますが、これも拒否できますか?その株主は、公的資金の不正受給してて近く、刑事事件に立証されるようですが、犯罪者になってもこのまま株主でいることができるのでしょうか?代表、他の取締役からは、問題の取締役を解任にしたいのですが、可能ですか?よろしくお願いいたします!
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回答
ベストアンサー
①株主からの決算書の閲覧請求は、会社の利益を害する目的で請求していること等が立証できるような場合(会社法433条2項)でない限り、難しいと思います。②定款上、株主総会の招集権限が取締役にもあれば自らの権限で株主総会を招集することもできます。招集権限が代表取締役に限定されていない場合には、会社が応じなければ、株主としての権限で招集することになります。③有罪判決を受けても、そのこと自体で株式を没収するようなことはできません。株式を買い取ったり、その取締役に対して損害賠償請求権を行使しない代わりに株式を譲り受けたりすること等が必要になります。④取締役の解任は、株主総会決議により可能です。違法行為の客観的な証拠がある程度揃っていれば、損害賠償請求を受けるリスクも低いと思います。
債権譲渡
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国をまたぐ債権回収の委託、債権譲渡について
請負契約を日本法人Aと中国法人Bとで結び、回収ができなくなったとき、Aの中国法人や中国業務提携先Cにこの債権回収の委託または債権譲渡は可能でしょうか?どういう条件や、契約書に盛り込めばいいかなどありましたらご教授お願い致します。
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私自身もあまり経験があるわけではありませんが、ご参考までにお伝え致します。・債権回収を委託する場合日本でもそうですが、中国でも債権回収を業務として行うことができる者は限定されています。中国の場合、商帳管理師という資格が必要になります。そのため、その資格を有しているかどうか確認の上、違法な回収を行わないことを保証させ、違法な回収行為について責任を負わないことを明記しておいた方がよいかと思います。・債権を譲渡する場合後で譲渡の効力を争われないようにするためには、債権譲渡したことを債務者に通知することが重要になります。
少額訴訟
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教育事業による未払い授業料の回収方法につきまして
教育事業の経営者のものです。1年半通学されており、受講料は当初きちんと支払われておりましたが徐々に支払いが滞るようになってきました。未回収金額は130万円になります。電話やメールで何度もやりとりがありましたが直近で引っ越しをするとのメールがあったのち、急に電話番号が変わり、音信不通となってしまいました。〜証拠としてあるもの〜・入会時の申込書のFAX・旧電話番号、メールアドレス・授業回数や指導実績・直近の住所・請求書以上になります。こちらどのような流れで、回収にいたるのでしょうか?なお少額訴訟を2回して回収することは可能なのでしょうか?また勝ち目はあるのでしょうか?こちらもご回答頂けますと嬉しく存じます。
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回答
ベストアンサー
一般的な債権回収の流れとしては、以下のとおりになります。①所在調査→過去の住所から住民票を取得する等して、相手方の現住所を調査します。②請求→相手方の所在が分かれば、内容証明郵便等により請求をします。この段階で払ってもらえることも多いです。③訴訟提起→任意に支払ってもらえなければ、訴訟を提起して、請求します。証拠を見て検討する必要がありますが、今回の場合であれば、債権の存在が認められる可能性は高いと思います。また、少額訴訟については、全額ではなく一部のみを請求することも可能ですので、2回に分けて回収することも可能です。ただ、相手方が異議申立てをすれば、そこから通常訴訟に移行しますので、余計な時間がかかる可能性もあります。④強制執行 →判決を取得してもなお相手方が支払って来なければ、相手方の預金口座、不動産、給与等の財産を調査して差押えることになります。
横領
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背任罪で訴えられそうです
会社(車の販売修理業)お店で店長として、今日現在も働いてます。今年の2月末に、5月末で会社を辞めたいと辞表を提出しました。その時、車屋をやってみたい趣旨の話を社長に話しましたが、そんなのは無理だから今のまま、店長を続けて欲しいと言ってきました。次の仕事は独立して同業種(車の販売修理業)をやるつもりで3月19日に法人を作りました。準備の兼ね合いも有って、サラリーマンをしながら自分の会社の運営も行ってました。そんな矢先にコロナ騒動が起きてしまい、有耶無耶のまま今日に至り、先日社長より背任か横領で訴える準備をしていると、本社の信頼出来る事務員さんから電話が来ました。社長が言っていることは、・仕事時間中に、自分の会社の仕事をしていた。・会社のお客様を盗られた。・立場を利用して、会社利益を自分の会社の利益にしていた。です。確かに、仕事時間中に自分の事もやってましたし、お客は全部ではないにせよ1割位は引き続き顧客となってくれてます。会社の利益を直接では無いですか、多少流してたのも事実です。社長の出方次第だとは思いますが、訴えられてもおかしくない案件でしょうか?今のうちに、自分が準備できる部分は有りますでしょうか?(本来休める筈の休日や未払い残業とか、ワンマン経営なので相当有ります。)
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まず、刑事上の責任については、背任罪等で刑事告訴されたとしても、社長の会社の資金を横流ししてたり、自分の会社に社長の会社の報酬を付け替えたりしていない限り、単に顧客を奪ったというだけでは、警察が動く可能性は低いと思われます。次に、民事上の責任については、考えられるとすれば、社長からの競業避止義務違反に基づく損害賠償請求、給与の不当利得返還請求、退職金不支給あたりかと思います。労働契約や就業規則等に、競業避止義務があるか、その義務に違反しているのか、退職金規程に不支給事由として何が定められているのか等を確認する必要があります。また、訴えられた場合に備えて、未払賃金等の相殺も主張できるよう、タイムカード等の証拠を集めておく必要もあります。
相続手続き
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債務超過の会社 破産の費用がありません
自営業代取の父が亡くなり、債務超過の状態での会社が残っております。従業員は二人おりますが、だれも引き継がず、家族も引き継ぐ予定はありませんがもともとの生活も苦しい状態で、破産手続きの費用がありません…。(弁護士からは会社と個人の自己破産で、弁護士費用100万、予納金80万はかかると聞きました)個人保証している債務、滞納している税金もありますが、できれば自宅(担保には入っていません)は残して処分し、今後の新生活の費用にしたいと考えております。▼破産の費用がない場合、会社はどのように対応すればよいのでしょうか?主だった債権者には支払いができないとお伝えするしかないでしょうか?▼現在も小さいオフィスをいくつか賃貸契約をしているままのようなので引き上げるにしてもその備品もどうしたらいいでしょうか?▼個人保証の額が1億ほどありますが、自宅は担保に入っていないため一旦相続すれば売却することは問題ないでしょうか?(それとも債権者と相談の上で売却することになるのでしょうか?)
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・会社について資産の中で、売掛金や株式などすぐにお金に変えられるものがないか探して、申立費用を捻出して、破産申立てすることになると思います。その場合、代表者不在かと思いますので、新たに誰かを代表者に立てる必要があります。なお、オフィスの賃貸借契約や備品処理については、破産申立て後、裁判所から選任される弁護士が処理することとなります。・個人について連帯保証債務が1億円あるのであれば、不動産を売却しても、債務を全額は弁済できないと思いますので、勝手に不動産を売却すると後から問題視される可能性が高いです。相続放棄できるのであれば、それを含めて検討された方がいいと思います。突然のことで何も分からず大変かとは思いますが、放っておくとお金はどんどん出ていくばかりなので、早めに対応された方がいいです。
企業法務
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実質的には金銭を動かさない契約書の作成
実際の金銭の授受を伴わない株式の譲渡を行いたいと考えています。その契約書の作成にあたり、ご相談をさせてください。・法人A・役員B・役員C(代表取締役)現状、法人Aは役員Bに対して1000万円の貸付をしています。今回役員の退任にあたり、弁済を行う予定です。構図としては、法人Aが役員Cに1000万の貸付を行い、役員Cが役員Bから1000万で株式を買い取るその後、役員Bが1000万を法人Aに弁済をします。役員Cは法人Aに対して借り入れ1000万円が残り、役員Bから買い取った株式を手元に残りますがここは考慮にいれなくて大丈夫です。この1000蔓延は実質的には動かさずに取引を完了させたいと考えています。契約書にはどのような内容を盛り込めば良いでしょうか?
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A・B・C間の三者間合意とする場合には、株式譲渡契約及び免責的債務引受契約になるかと思います。そのため、株式譲渡に関する内容、免責的債務引受に関する内容、そして、BからCに対する株式対価請求権とCからBに対する債務引受け対価請求権とを相殺する内容について入れておく必要があります。なお、Aとの関係で、利益相反取引についても留意しておく必要があります。
組織再編・M&A
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m&aにおける保証人の取り扱いに関して
約一年前に株式譲渡により、自身が経営していた法人を売却致しました。契約書には、〇〇銀行からの融資およびテナントの賃貸契約に関して、即座に保証人から外すこととする。と記しております。銀行には私は変更手続きの書類を記入しに行き、新代表は後日行ったとは聞いております。最近のコロナの影響などもあり、経営が危ういと耳にしました。家賃の支払いを滞っていたとのことで、賃貸の保証会社より私に支払うよう連絡がきました。一旦は支払わずに話はまとまりましたが、3ヶ月後に解約とのことで、以前積んだ敷金から精算し、もし足が出た場合は私が支払うようにとのことです。こうなってしまうと、銀行の保証人も解除されているか心配になります。銀行及び賃貸両方に関して、万が一解除されていない場合、私が債務を負わなければならないのでしょうか?
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銀行又は賃貸人との間で保証人が変更されないまま、会社が債務の支払を怠った場合、貴殿の方で、銀行及び賃貸人に対して、代わりに債務を支払うことになります。その後、会社及び旧経営者に対して、支払額を請求(求償請求又は損害賠償請求)することはできますが、破産等に至っていれば、ほとんど回収できない可能性は高いです。
自己破産
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自己破産可能かと免責に不利になるかどうかの判断をお願いします
【相談の背景】当方もともと個人事業主で事業をしておりました。それなりのまとまったお金ができたのでフランチャイズで新たな事業をはじめたのですが、こちらの事業が全然うまくいかず運転資金も底をつきそうで自己破産を考えています。借金としては公庫からの借り入れ、フランチャイズの違約金、事業で使う数年契約のセキュリティや広告の違約金、事業用の定期借家物件の違約金になります。昨年にはなりますが個人事業主の仕事での収入が手取りが650万円程あって、今年度はフランチャイズの事業に注力していたためそちらの収入はあまりありません。今後元の事業にもどって注力したとしても収入が見込めるかはわからない状況です。以下の質問のご回答何卒よろしくお願い致します。【質問1】以前の事業でそれなりに収入があったような状況で自己破産は可能なのかと、上記の借入以外の違約金関連も免責になるのでしょうか?【質問2】家賃を下げるために破産申立前に引っ越しをしても免責に不利にならないでしょうか?【質問3】最後の財産として300万円程ありますのでこれを弁護士費用、引っ越し費用、しばらくの生活資金(99万円)にあてようと考えています。これを上記の費用にあてたとして免責に不利にならないでしょうか?
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【質問1】以前の収入が高くても、自己破産の申立てをすることは可能です。ただ、最終的に債務について免責許可決定を受ける上では、裁判所から選任される破産管財人から、資金の使途等について調査を受けることになります。違約金債権等含め、破産開始前に発生した債権(税金、社会保険料等を除く))が対象となり、免責許可決定がなされれば、免責されます。【質問2】引越し自体が免責に不利になることはありません。【質問3】破産管財人の判断になりますが。過大な費用でなければ、問題視はされないと思います。ご不安な状況かと思いますので、早めに弁護士にご相談された方がよいかと思います。
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A会社の破産によるB会社の影響と手を引くべきか
【相談の背景】私はAとBの2つの会社の取締役です。Aの方は代表取締役です、今回Aの会社を破産させようと思います。そうなると連帯保証人の私に一括請求が来るので、おそらく自己破産になるかと思います。Bの会社からは多めの収入がありますが、取締役を解任してもらう方がよいかと思います。その後、従業員として再雇用してもらうかもしれません。またAとBは同じ銀行(違う支店)Cと付き合いがあり、CはBの会社の実際の経営者が私であることも知っています。AもBもCからの借り入れがあります。今回のA破産により、Cにも通知が行くと思います。そうなるとBの取締役として居続けるのは難しいのではないかと考えております。Bからの収入は確かに多めですが、連帯保証の債務が一括で来たとしても破産できないこともあるのでしょうか?また、法人の破産をした場合、BとCとの取引に影響が出る可能性は高いでしょうか?(Bの借り入れも一括返済を求められる等。【質問1】やはりBからも手を引く方が良いのでしょうか。Cからの借り入れに影響がないならBの経営は続けていきたいです。
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①Bからの収入は確かに多めですが、連帯保証の債務が一括で来たとしても破産できないこともあるのでしょうか?→収入が多いということのみで、破産できないということはありません。②法人の破産をした場合、BとCとの取引に影響が出る可能性は高いでしょうか?→CがBに対して一括返済を求めるためには、期限の利益を喪失させる必要がありますが、期限の利益喪失事由は一定の事由が決められており、他の法人・取締役・従業員の破産等は該当しないかと思います。そのため、Cから新たな借入れや借換え等を行う際には考慮されることがあるかもしれませんが、少なくとも現在の借入れについてはそのまま継続可能かと思います。ご参考にして頂ければと思います。
借金
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個人保証による負債について
【相談の背景】父が個人保証による負債を残して亡くなりました。母にも負債があり、父の会社が倒産した際に保証協会と話し合いをし、月々2、3万の返済で良いことになったと喜んでおりましたが、最近、損害金が母のぶんだけで1300万ほどに膨れ上がっていることがわかりました。元本は150万程度です。【質問1】父の負債については相続放棄することに決め、保証協会にも伝えましたが、母の負債について、元本を支払うので、損害金については5分の1または3分の1程度にしてもらえないか、交渉することは可能でしょうか?【質問2】また、現在母が住んでいる家と土地が母と子どもふたりの共有になっているのですが、(住宅ローンは完済)これは「借金のかた」にとられてしまうのでしょうか?
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【質問1】一概には言えませんが、損害金については、ある程度柔軟に対応頂ける場合もあるように思います。【質問2】これまで月々2,3万円の返済で対応してきた保証協会が、突然、態度を変えて、自宅不動産に仮差押えをしてきたり、担保設定を要求してきたりするというのは、一般的には想定し難いように思います。ご参考にして頂ければと思います。
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連帯債務に関する相談
【相談の背景】以前に経営していた会社が倒産し、連帯保証債務がありほぼ40年間細々と返済を続けてきました。返済先は金融機関へ保証した信用保証協会となっております。完済には程遠く又膨大な金利金が発生しております。今迄は電話のみにてそこの担当者と話をし僅かですが返済を続けて参りました。最近になり私の家に担当者が2名訪れ、生活状況等を聞かれ、個人で仕事をしておりますので確定申告書、他に預金通帳を開示してくれというお話がありました。隠し事もないので提出するつもりですが、私は75歳になり仕事も減り身体は突発性間質性肺炎を患い、車等は所有しておりますが身にあるすべての物を処分しても返済には追いつかない状態です。ネットでは自己破産という選択肢の記述もありました。破産すれば相手方の整理は済むのでそれも当然とは思います。只、まだ生身ですのでその後の生活も少しは残っております。諸事要求された場合、どのように対応したらよいかお教えください。【質問1】上記のように連帯債務に関する相談です。自己破産は倒産当時の弁護士さんから避けるように言われました。
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経営者の連帯保証債務については、最近では、破産することなく、経営者保証ガイドラインを利用して、債権者との合意により処理できることもあります。その場合でも、基本的には破産手続で債権者に支払われる金額と同等の金額は支払うことになりますが、官報公告されない、クレジットカードの利用を継続できる等のメリットもあります。破産という選択の前に、まずは、検討されてみてもよいかなと思います。
倒産
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小規模共済の借入は破産時に自由財産になるのか?
【相談の背景】会社経営者です。法人借入が1億2千万円あります。個人保証も打ってます。金融機関へのリスケの為、今までの月120万の役員報酬を90万減額で30万までカットしました。個人借入金はないのですが、生活費でカードを現在の所得の2倍使っています。不動産等の資産はありません。自宅も賃貸です。運転資金、自己資金も底につきました。唯一、小規模共済に一切手を付けていない700万程あります。法人、個人破産する場合、小規模共済は守られる。解約すると回収とネット等で聞きますが小規模共済からの借入は自由財産になるのでしょうか?宜しくお願い致します。【質問1】破産前の小規模共済の借入は自由財産になるのでしょうか
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小規模企業共済金については、年金等と同様に、破産手続における自由財産になりますので、手元に残しておくことができます。ただし、小規模企業共済の契約者貸付(共済金見合いでの貸付け)がある場合、共済金から借入金が返済され、その残りの金額を受け取ることになりますので、その部分のみが自由財産となります。ご参考になれば幸いです。
企業法務
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経営者ガイドラインの利用にあたり
【相談の背景】法人の代表者で3年連続赤字で銀行に借入2600万、公庫に借入1000万あります。法人破産を考えてます。ちなみに代表者が連帯保証人です。【質問1】銀行債務に代表者個人連帯保証人になっています。代表者個人住宅ローンがあります。自宅のローン連帯保証人に妻がなっています。破産せず自宅を残してさらに代表者個人の車ローンを残すことは可能でしょうか?
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費用については案件や弁護士により様々ですので、個別に弁護士にご相談頂くか、一括見積りのページからご依頼頂いた方がよいかと思います。申し訳ありませんが、ご理解のほど、宜しくお願い致します。
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自己破産と連帯保証債務 / 遅延損害金の減額 等
【相談の背景】個人事業主であった父が多額の負債を残して亡くなりました。負債としては信用保証協会に元本2,000万円(+損害遅延金5,000万円以上)とその他無担保の債務が合計150万円ほどです。母は保証協会債務の連帯保証人だったため、1人で単純承認しました(他の親族は全員相続放棄手続き済)。担保として父名義の自宅と父方の祖母の土地が取られており、加えて祖母自身も連帯保証人になっています。自宅と土地を売却することでおそらく元本分は返済できるだろうと不動産屋からは言われています。また、土地を処分して返済に充てる許可は祖母から得ております。希望としてはなるべく祖母家族側に迷惑をかけたくないと思っており、同時にこちら側としてもできる限り金銭的負担を抑えたいとも思っています。祖母には他にも不動産があり、それなりに資産があると思われます。保証協会もそれは把握していると思います。【質問1】もし母が自己破産をした場合、残りの損害金の支払い義務は祖母の方へ行ってしまいますが、その場合保証協会は損害金を取れるだけ取ろうとしてくるのでしょうか。一括で払う場合減額してもらう事も可能でしょうか。【質問2】もしくは母が自己破産をせず元本分を返済するほうが、遅延損害金はより減額して貰いやすいでしょうか。母には殆ど資産はありません。判断が難しいケースかとは思いますが、先生方ならどう対処されますか。
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回答
信用保証協会によっては厳しい対応をしてくるところもありますが、元本(+利息相当額)を支払う代わりに、遅延損害金部分を免除してもらうことを見込んで交渉してみるというのも、十分やってみる価値はあると思います。その場合、信用保証協会との関係でいえば、お母様について自己破産するより、2人まとめて連帯保証債務の支払方法について交渉していく方が、交渉をコントロールでき、一般的には不動産の売却価格も高くなると思われますので、やりやすいのではないかと思います。ただし、信用保証協会以外の債権者との関係で、認識していない債務が存在する可能性がないか等も検討しておく必要があります。大変な状況かと思いますが、ご参考になれば幸いです。
企業法務
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法人経営が悪化した場合の対策をいつくか教えていただきたいです。
【相談の背景】はじめまして。私は社会福祉法人で勤めており、先日急に役員に呼ばれ、「早ければ1年、遅くとも2、3年以内には経営できなくなる」と聞かされました。稼働が悪く、経営状態が悪い事は知っていましたが、ここまでとは知らず、驚いています。そんな中、現在の長は退職、他理事も退職が決まっており、私が理事を引き継ぐ事も内示があり、ほぼ決まっている状態です。早ければ1年以内に経営できない状態になるというのは、急過ぎる気がしています。【質問1】理事を引き受けても良いものか、利用者、職員の事を考え、最悪の場合どのような状態になりうるのか、法人が生き残る為には何が必要かなどを教えて下さい。
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はじめまして。業態等も分かりませんので一概には言いにくいですが、まずは、当然ながら、稼働率をあげることが最優先事項になるかと思います。自力で難しければ、スポンサーからの支援を受けることも考えられます。地域性等から稼働率の上昇が見込めない場合でも、費用削減等で資金繰りが回っていくのであれば、それらの方策を採ることで事業は継続できると思います。それも難しいとしても、金融機関の借入金等をカットすることで、毎月の返済額や利息支払いを減らし資金繰りが回っていく場合には、私的整理手続又は法的整理手続(民事再生)をとり、債権カットをしてもらうことで再生する方法も考えられます。それでも難しいようでしら、最悪の場合として、事業所は閉鎖、利用者は受入先を探して、法人は破産せざるを得ないことになります。大変な状況かとは思いますが、良い結果となりますよう、応援しております。
借金
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保証協会への負債に関する相談
【相談の背景】会社を経営しておりました父ですが、銀行に重なる融資をして頂き返済が滞り、2019年10月に保証協会の代理弁済を受けました。以降予定していた仕事コロナ禍等もあり、保証協会へは気持ちばかりの返済をしていた様です。(契約は法人名、保証人は父本人です)。また、高齢ということもあり、昨年末に会社を休眠するとの届出をを税務署に提出している様です。保証協会に代理弁済頂いてからは自宅土地が担保となってしまっています(自宅のローンはありません)。先日の面談にて保証協会に遅延金が大きすぎると言った所、一括返済であれば考慮すると言われたそうです。【質問1】今後の方針として任意整理、個人再生、自己破産、会社破産、完全返済…などどういった方法がありうる対応なのか【質問2】返済を続けていく事とした場合、遅延金の交渉は出来るものなのか?現状、元金が数千万以上あり、それに伴い遅延金だけでも1千万を超えている状況ですが、元金だけであれば3-5年で返済計画ができる可能性有りです
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回答
保証協会は厳しい対応をしてくることも多いですが、現在の会社とお父様の資産の状況等を丁寧に説明した上で、保証協会にとっても、仮に破産となれば回収できなくなる可能性が高く、任意での和解や特定調停等の方がより経済的メリットがあるのであれば、遅延金の減免等含めて可能性はあるように思います。
借金
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破産手続で意図的に特定の銀行(債権者)に預金を集めて相殺してもらうことの可否(是非?)
【相談の背景】対象は社長(夫)1人、従業員の女の子1人の会社。また、登記上は義母が取締役になっています。この度、夫が突然亡くなり、定款に従い義母が代表取締役になりました。義母も妻である私も夫の仕事は全くわかりません。会社の負債は3000万ほど。負債のうち、夫が個人保証しているのはM銀行のみで残額1500万。不動産に担保はついてません。会社の現預金は1000万ほどあります。夫のマンションは団信で残債が消えました。他に財産はありませんが、残ローン3000万が消えたので、相続したいと考えてます。義母、私、幼な子、従業員の女の子がこの会社を立て直すことができるはずなく、弁護士に相談したところ、M銀行に破産費用と従業員の給与と解雇手当以外の預金を入れて、破産・相殺してもらい、M銀行の債務だけ大きく減らすか。個人資産追加してM銀行のみ返して、あとは会社をそのまま放置するか。という話もあったのですが、破産手続やモラル的に問題があるかも、ということで話が止まってます。【質問1】夫の保証債務をできる限り払わず、相続したいです。難しいでしょうか?
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「M銀行に破産費用と従業員の給与と解雇手当以外の預金を入れて、破産・相殺してもらい、M銀行の債務だけ大きく減らす」という方法ですが、破産管財人から否認されて、相殺の効力が認められない可能性があります。形式的に見れば、金融機関からの相殺なので否認はできないはずですが、相殺権行使される前提での預金を入れた行為が、実質的には弁済と同視できるものと考え、破産管財人が否認権を行使する可能性があるかと思います。なお、いずれにしても、個人の負債が保証債務1500万円のみで、不動産や預金等の個人資産がそれ以上にあるのであれば、相続した方が経済的なメリットがあるという判断にはなるかと思います。その上で、保証債務1500万円について、主債務者である法人からどのように弁済していくかという点については、破産や放置だけではなく、任意(金融機関との合意)での廃業等の方法も含めて検討された方がよいかと思います。宜しくお願い致します。
保証
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土地賃貸借契約における保証契約の手段として担保設定は可能か
【相談の背景】土地を事業用途の定期借地として貸し出すことで話を進めています。定められた契約期間後に建物を取り壊し、(工場用途ですので)土壌検査をして返却という契約にしたいと思っております。この際、建物取壊しや土壌検査費用の実施が履行されないことも念頭にいれ、通常は保証金をとっておくべきところですが、借り手側の要望も念頭にいれ、現金による保証金をとらず、代わりに借り手が所有する全く別の不動産をいざという時のために保証金相当額を極度額として担保設定するという運用を検討しています。【質問1】上記のような契約は実務的に可能なのでしょうか?(一種の保証契約になると思います)その場合、担保契約は法律的にどのような建付けにするのが一番自然なのでしょうか。
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回答
土地賃借人(別の不動産の所有者)さえ同意すれば、可能です。法律的な建付けとしては、賃貸借契約とは別に、将来発生する原状回復請求権等を被担保債権とし、賃借人が所有する別の不動産を担保物件とする抵当権設定契約を締結することになるかと思います。
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自己破産時に免責不可になる事由にならないかと心配です
【相談の背景】父の経営する会社の業績が悪く、倒産した場合には会社債務の連帯保証人である父も自己破産することとなります。父が自己破産すると、本籍地となる生家(父名義)も手放すことになるのですが、父の為にこの生家だけは手元に残したく、私が買い取ることが一番いいと考えてます。自己資金は乏しいので、父から生家の購入資金を借りて(利息もつけ、貸借証明書をつくります)購入しようかと思っています。万が一、父が自己破産する場合には債権者が変わり、この借り入れ分を私個人が新たな債権者(銀行等)に返済することになるということは承知しています。【質問1】ただこのようなことをして、父の破産時に免責が下りなくなるようなことにならないかが気掛かりです。故意否認や詐欺破産罪に問われるようなことにならないでしょうか?
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利息付で賃借証明書も作成するとはいえ、返済の確実性が保証されているものではなく、また、完済までには長期間かかるものと思われますので、破産管財人によっては、免責不許可事由や否認事由として判断される可能性もあるかと思います。正式に依頼する弁護士と相談しながら、進められた方がよいかと思います。
企業法務
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民事再生法適用事案におけるクラウドサービス利用料の契約と支払いに関しまして。特に未来の分に関して。
【相談の背景】企業A社はソフトウェアライセンス提供元であるメーカーB社のクラウドサービスをB社の代理店であるC社から「年契約月払い」にて購入していました。※「年契約月払い」はB社が提供する売り方の1つになります。この度企業A社は業績不振から民事再生法を申請し、承認となりました。元々のA社のクラウドサービスの契約は3/1~2/28であり、契約途中での民事再生法適用となります。またA社は契約解除する旨の申告をしてきております。B社のクラウドサービスは、a.ライセンスを許諾する商流と、b.お客様への販売商流に分かれており、aはB社⇔A社の契約bはC社が代理店であり、代理販売、営業行為、請求をA社に行っております。メーカーB社と代理店C社の間ではA社などの顧客が倒産した際の債権はC社が負うこととなっており、B社はC社に請求をし、C社は支払う規定になっております。今回倒産ではなく、民事再生法適用の事案で特に規定がなくどこがどう支払うのか、支払わなくて良いのかが不明にて困っております。特に「年契約月払い」のため、A社が契約解除し支払わないとしている、まだ到来していない未来の分の利用料までC社がB社に支払うのかが不明です。(不動産等の事例を見ると、支払わなくて良いように読み取れますが、、、)【質問1】1:この場合、民事再生承認前に発生したクラウドサービスの利用料はA社からの支払いがなかったとしても、C社はB社に支払わなければならないと認識しておりますが正しいでしょうか?【質問2】2:この場合、民事再生承認後A社は契約解除する旨の申告をしてきておりますので、aもbも破棄となり、未来の分の利用料はC社はA社に請求できないかつB社もC社に請求できない認識ですが正しいでしょうか?【質問3】3:代理店であるC社は再生債権の届け出をし、A社からのちに支払いがされた場合はその時点でB社に支払う義務が発生する認識で正しいでしょうか?
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【質問1】一般的には「倒産」といえば「民事再生」も含まれますので、ご認識どおり、B社はC社に請求し、C社がA社に再生債権の届出を行うことになります。C社は、A社からの支払いの有無にかかわらず、B社に対して支払義務を負います。【質問2】将来分については、解除されると、利用料としては請求できないことになります。ただ、年間契約とのことで、中途解約の場合の違約金条項が入っているのではないかと思われ、違約金として、B社はC社に請求し、C社がA社に再生債権の届出を行うということは考えられます。ただし、不動産の賃貸借契約の場合によくありますが、民事再生中のA社が、C社からの債権届出に対して違約金条項に拘束されないとして争ってくる可能性はあります。【質問3】契約内容にもよりますが、C社は、A社からの支払いの有無にかかわらず、B社に対して支払義務を負います。以上、ご参考にしていただければと思います。
連帯保証人
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法人破産と代表者の自己破産手続きについて
【相談の背景】父が会社を経営しており、金融機関への支払いが出来なくなった為法人破産+自己破産をする予定です。社会保険滞納もあるようです。・代表、金融機関の連帯保証人は父・事務所は3カ月後に解約予定。・賃料の支払いが難しい為、保証金から3カ月分賃料+原状回復費用を清算予定(貸主管理会社承諾済)・顧客との契約がある為、2カ月後までは事務所で仕事をする必要がある(この契約が終われば、全契約終了)【質問1】破産手続きをしながら、2カ月後までの事務所利用をすることは可能でしょうか。それとも事務所利用したい場合は、2カ月後に破産手続き依頼をした方がいいのでしょうか【質問2】母には貯金がありますが、母の貯金も差し押さえられる可能性はありますか。現在はパートですが以前はフルで働いており貯金していたそうです。【質問3】弁護士費用に当てる為、保険解約をしました。こちらも差し押さえられてしまうのでしょうか(差し押さえられると弁護士へお支払い出来ません)【質問4】賃貸(父個人名義契約)に住んでいますが、家賃が払えなくなりそうなので親戚の家に移る予定です。現状回復費用などを差し引いて戻ってくる敷金も差し押さえの対象になりますか?(会社の保証金も含め)
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回答
それぞれのご質問については、他の方がご回答されてますので、気になった点だけ簡単にお伝えいたします。①破産手続が開始されると、基本的には業務の継続はできませんので、お客様との契約の関係で処理しておくべき業務があれば、破産手続の申立て前に行う必要があります。②保険解約返礼金も敷金戻りも、借入れのある銀行の口座に入金されると、相殺されて引き出せなくなる可能性がありますので、借入れのない銀行の口座か、代理人弁護士の預り口口座に入金しておいた方がよいかと思います。③基本的に判決がないと差押えはできませんが、社会保険料の滞納があるとのことで、税務署や年金事務所などについては、判決なしにいきなり差押えが来る可能性もありますので、ご注意ください。いずれにしても早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
横領
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指摘流用に関しての責任追求
【相談の背景】兄弟で会社経営をしています。私が代表で兄が営業・経理等お金の管理をしています。以前勤めていた会社では兄が経営者、私は社員でした。会社が倒産となり自己破産をせず今の新会社から負債を補っている状態です。銀行の借り入れも数千万円あり保証人は私となります。車も高級車を2台リースで載っていて、家賃、ガソリン代、買い物も会社経費を使っています。給料、車両代等トータル150万〜200万程使っています。名目上給与の支払いはありますが、返済で消えてしまう為会社のお金を私的に利用している状態です。私自身は給料制、車は社用車のみで経費は殆ど使うことはありません。ここ数ヶ月間、仕事が減ってしまって支払いが滞ってしまい各支払いへの対応する事が多くなり、銀行のリスケや半年以上支払いを滞納している税金への対応などが増え精神的に疲れが出てきてしまっている状態です。担当の税理士とも話をしてやり方を変えるべきだと話をしています。会社のお金の管理を私にして、私的に使う事を制限する話をしようと思うのですが必ず揉めます。過去に少し話をした時は『辞める』と言い出しました。なんの責任もなく会社を辞めるというのは許せませんので必ず責任を取らせたいと思っています。今までのカード利用の明細等も残っています。【質問1】過去さかのぼって私的に利用してきたお金は横領となり責任を追求する事が出来るのでしょうか?
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回答
民事上の責任追及として、金銭支払請求をすることは可能かと思われます。過去に遡って請求できる期間としては、請求する理由(不法行為、不当利得、貸付金等)によって異なりますが、3~10年間となります。ただ、車両等について、専ら個人で使用していたことの立証は必要となります。他方、刑事上の責任追及として、横領罪の刑事告発を行うことはハードルが高いように思います。株主は、相談者の方かそのご兄弟かと思われますが、実質的に私的費消が黙認されていたと捉えられかねないためです。
連帯保証人
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会社の銀行借入が返済できないときの連帯保証について
【相談の背景】会社が銀行から借り入れしているお金を返済できくなりそうです。ただし、会社の廃業手続きはしていません。たとえば、借入額は1,000万円、債務超過も1,000万円くらい。社長には持ち家があります。【質問1】会社を残したまま(事業はほぼ停止状態)、連帯保証人である社長が代わりに銀行に返済をしていく場合には、その時点(返済をはじめた時点)で、会社の債務はすべて社長個人に移行するのでしょうか?【質問2】社長個人が返済をしていくよりも、破産手続きをするほうがよいものでしょうか? なにか判断基準があればうかがいたいです。
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回答
会社の方も、破産手続、民事再生、私的整理等で債務の処理が完了するまでは、債務を負担したまま免除されることはありません。また、社長個人が銀行に返済すれば、会社も、銀行に対する債務は消滅しますが、その代わりに、社長個人に対して債務を負担する(社長は会社に対して求償権を取得する)ことになります。
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